朝霞市駅前広場条例

昭和55年3月25日に定められた朝霞市の条例です(条例第13号)。いまの条文は平成20年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全15条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、駅前広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 設置、名称及び位置
  4. 第4条 禁止行為
  5. 第5条 適用除外
  6. 第6条 占用の許可
  7. 第7条 権利の譲渡等の禁止
  8. 第8条 許可の取消し等
  9. 第9条 占用許可の期間
  10. 第10条 占用許可の基準
  11. 第11条 占用料
  12. 第12条 占用料の免除
  13. 第13条 占用料の還付
  14. 第14条 原状回復
  15. 第15条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、駅前広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 広場 市が管理する広場及びその附帯施設をいう。

 (2) 占用 広場において工作物、物件及び施設を設けて使用すること並びに一般乗合旅客自動車運送業者及び一般乗用旅客自動車運送業者が専ら一般乗降客のために乗降場を設けて使用すること並びに送迎用自動車等の乗り入れをしようとする者が使用することをいう。

(設置、名称及び位置)

第3条 市は、広場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(禁止行為)

第4条 広場においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

 (2) 商行為等をすること。

 (3) ポスター、看板等を設置し、又は掲示すること。

 (4) 前3号に定めるもののほか、市長が広場の管理上機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。

(適用除外)

第5条 国、地方公共団体及びこれらに準ずるものが前条第3号に規定する行為をしようとするときは、次条に規定する許可を受けてすることができる。

(占用の許可)

第6条 広場を占用しようとする者は、別に定める申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。広場の占用を更新し、又は占用の目的、形状及び位置等を変更しようとする場合も、同様とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 前条の規定により広場の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、相続又は合併による場合のほか、当該占用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 占用者が、この条例に違反したとき若しくは許可の条件に従わなかったとき又は市長が特別の事情があると認めるときは、市長は許可を取り消し、又は占用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

2 前項の場合において、そのために生じた損害については、占用者の負担とする。

(占用許可の期間)

第9条 第6条に規定する占用許可の期間は、3年以内とする。

2 前項の占用許可期間満了後、引き続き同一の目的及び内容で広場を占用しようとする者は、当該占用許可の期間満了30日前に市長の許可を受けなければならない。

(占用許可の基準)

第10条 市長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合又はそのおそれがある場合においては、占用を許可しない。

 (1) 維持管理上支障をきたすもの

 (2) 公衆に便益を供しないもの

 (3) 交通安全対策上支障をきたすもの

 (4) その他市長が不適当と認めたもの

(占用料)

第11条 占用者は、市長の許可と同時に占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表に定める以外のものの額は、他との均衡を考慮して市長が定める。

3 占用料は前納とする。この場合において、占用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、占用料は毎会計年度分に分割して納めるものとし、許可を受けた日の属する年度分は占用当初に、次年度以降は年度当初にその年度分を納めなければならない。

(占用料の免除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を免除することができる。

 (1) 国又は地方公共団体がその業務のために占用するとき。

 (2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(占用料の還付)

第13条 既に納付した占用料は、市長が必要と認めた場合のほかは還付しない。

(原状回復)

第14条 広場をき損した者若しくは占用許可期間が満了した者又は占用を廃止した者は、広場を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復しがたい場合は、市長は、損害賠償の額を決定し、その賠償を命ずることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成20年条例第13号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)