朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例
平成20年9月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第31号)。いまの条文は令和7年6月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全42条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、開発事業等に関する手続及び基準並びに周辺の住環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に係る紛争の予防及び調整を図るため必要な事項を定めることにより、市、事業者等及び市民等が一体となって、安全かつ安心で快適な住環境の整備の推進を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
罰則の規定があります
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条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 適用除外
- 第4条 市の責務
- 第5条 事業者等の責務
- 第6条 市民等の責務
- 第7条 総合的な計画等への適合
- 第8条 構想の届出
- 第9条 構想の周知及び説明
- 第10条 説明の報告、意見書の提出等
- 第11条 意見の配慮
- 第12条 開発事業等の協議
- 第13条 事業計画の周知及び説明
- 第14条 事業計画の説明の報告
- 第15条 報告書の審査
- 第16条 工事に関する協定
- 第17条 協議書の締結
- 第18条 開発事業等の変更
- 第19条 工事着手の制限等
- 第20条 工事着手及び完了の届出
- 第21条 工事の検査等
- 第22条 建築物等の使用開始の制限
- 第23条 開発事業等の廃止等
- 第24条 都計法に基づく基準
- 第25条 開発事業等技術基準
- 第26条 あっせん
- 第27条 勧告
- 第28条 あっせんの打切り
- 第29条 朝霞市開発事業等紛争調停委員会
- 第30条 調停
- 第31条 調停の打切り
- 第32条 工事着手の延期等の要請
- 第33条 あっせん及び調停の非公開
- 第34条 事業者の承継
- 第35条 立入調査
- 第36条 勧告
- 第37条 命令
- 第38条 公表
- 第39条 関係文書の公開等
- 第40条 委任
- 第41条 罰則
- 第42条 両罰規定
条文
(目的)
第1条 この条例は、開発事業等に関する手続及び基準並びに周辺の住環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に係る紛争の予防及び調整を図るため必要な事項を定めることにより、市、事業者等及び市民等が一体となって、安全かつ安心で快適な住環境の整備の推進を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「施行令」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 都計法第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(2) 建築物 建基法第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 建築 建基法第2条第13号に規定する建築をいう。
(4) 特定工作物 都計法第4条第11項に規定する特定工作物をいう。
(5) 建築行為 建築物を建築し、又は特定工作物を建設することをいう。
(6) 中高層建築物 別表第1に定める中高層建築物をいう。
(7) 開発事業 次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
(8) 開発事業等 次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
(9) 開発区域 開発事業等に係る土地の区域をいう。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その区域の全体を1の開発区域とみなす。
(10) 市民等 市内に居住する者、市内に所在する土地若しくは建築物の所有者若しくは管理者又は市内で事業を営む者をいう。
(11) 近隣住民 別表第2に定める者をいう。
(12) 周辺住民 近隣住民以外の者をいう。
(13) 事業者 開発事業等の注文者又は請負契約によらないで自ら開発事業等を行う者をいう。
(14) 工事 開発事業等及び当該開発事業等に係る工事をいう。
(15) 工事施工者 事業者から工事を請け負った者又はその請負工事の下請者をいう。
(16) 事業者等 事業者及び工事施工者をいう。
(17) 当事者 事業者等及び近隣住民をいう。
(18) 紛争 開発事業等に伴って発生する日照又は通風の阻害、騒音、振動その他の住環境に及ぼす影響に関する当事者間の紛争をいう。
(適用除外)
第3条 次に掲げる開発事業等については、この条例の規定は、適用しない。
(1) 都計法に基づく都市計画事業
(2) 建基法第85条に規定する仮設建築物の建築
(3) 災害のため必要な応急措置として行うもの
(4) 開発事業等を行う者が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の建築
(5) 軽易な行為その他の行為で市長が認めるもの
(市の責務)
第4条 市は、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
2 市は、開発事業等に関する総合的な調整を行う等紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正にあっせん又は調停を行うよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者は、開発事業等の計画を立案する段階から、市の計画への適合及び周辺の住環境への十分な配慮を行い、自らの責任と負担において必要な措置を講じることによって、良好な住環境及び近隣関係を創出し、維持するよう努めるとともに、この条例に定める手続の適切かつ円滑な執行に協力しなければならない。
2 事業者等は、開発事業等に係る公害の苦情及び紛争が生じたときは、相手の立場を十分尊重し、自ら積極的にその解決に努めなければならない。
3 事業者等は、周辺の住環境に及ぼす影響を最小限にとどめるため、工事により発生する騒音及び振動の低減、ほこりの飛散の防止その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。
4 事業者は、中高層建築物を計画するに当たっては、紛争を予防するために、十分な緑地の確保及び建築物の高さの低減等に努めることにより、周辺の住環境に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとする。
5 事業者等は、工事に起因する市民等への健康被害及び建物等への被害を与えないように努め、被害を与えたときは、被害の拡大を防ぐとともに、十分な被害の調査及び検証を行い、自らの責任において誠意をもって被害者に対応しなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民等は、自ら良好な住環境を創出するよう努め、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
2 市民等は、事業者等と開発事業等に係る紛争が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。
(総合的な計画等への適合)
第7条 開発事業等は、市の総合的な計画等に沿うものでなければならない。
2 開発事業等は、当該開発区域内において都計法に基づく道路、公園その他の都市施設に関する都市計画又は地区計画等が定められているときは、当該計画等に即したものでなければならない。
(構想の届出)
第8条 事業者は、第12条に規定する開発事業等の協議を行う前に、当該開発事業等の構想(以下「構想」という。)について記載した届出書(以下「構想届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、構想届出書の提出後から第12条第1項の協議申請書の提出までの間に、当該開発事業等の目的を変更したときは、速やかに構想届出書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、構想届出書を受けたときは、市の施策との整合を図るため、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
4 事業者は、構想を廃止したときは、速やかに書面により市長に届け出なければならない。
(構想の周知及び説明)
第9条 構想届出書を提出した事業者は、構想の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該開発区域の見やすい場所に当該構想の概要を表示した表示板(以下「構想表示板」という。)を設置するとともに、速やかに書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、直ちに当該届出及び前条第1項又は第2項の構想届出書を公開し、一般の閲覧に供しなければならない。構想表示板が設置されてから相当の期間が経過してもなお前項の規定による届出がないときも、同様とする。
3 事業者は、第1項の規定による届出の日から10日を経過した日以後に、規則で定めるところにより、近隣住民に対し説明会の開催その他の適切な方法により、構想及び次条第3項に定める意見書の提出の方法について説明しなければならない。ただし、中高層建築物の建築又は開発区域の面積が3,000平方メートルを超える開発事業を行う場合については、説明会を開催し、出席できなかった近隣住民に対しては、別に説明しなければならない。
4 事業者は、前項の説明会を実施するときは、周辺住民が参加することを拒んではならない。ただし、近隣住民に対する説明に支障があると認められる場合には、必要な範囲に限り参加を制限することができる。
5 事業者は、第3項の規定により説明する事項について、周辺住民から説明を求められたときは、当該事項について説明しなければならない。
(説明の報告、意見書の提出等)
第10条 事業者は、前条第3項又は第5項の規定により行った説明又は説明会の経過及び結果を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書が提出されたときは、直ちに当該報告書を公開し、一般の閲覧に供しなければならない。
3 構想に関して意見を有する近隣住民は、前項の規定による公開の日(公開が複数回行われた場合は、最後の公開の日)から14日を経過する日までの間、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を事業者に提出することができる。
4 近隣住民は、意見書を事業者に提出したときは、速やかに当該意見書の写しを市長に送付しなければならない。
5 事業者は、意見書の提出があったときは、当該意見書に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を当該意見書を提出した者に提出しなければならない。
6 事業者は、前項の規定により見解書を提出したときは、速やかに当該見解書の写しを市長に送付しなければならない。
7 事業者は、意見書の提出がなかったときは、速やかに書面により市長に報告しなければならない。
8 事業者は、見解書の写しの送付又は前項の規定による報告を市長が受けるまでは、開発事業等の協議の手続を行うことができない。
(意見の配慮)
第11条 事業者は、意見書の内容について配慮をするよう努めなければならない。
(開発事業等の協議)
第12条 事業者は、工事に着手する前に、当該開発事業等の計画(以下「事業計画」という。)を記載した協議申請書(以下「協議申請書」という。)を市長に提出し、市長と協議して協議書(以下「協議書」という。)を締結しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議に当たっては、市の施策との整合を図るため、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による協議に当たっては、第3章に規定する技術基準による公共施設の整備について、事業者に適切な負担を求めることができる。
4 事業者は、開発事業等に係る法令の規定による許可、認可、確認その他これらに相当する行為(規則で定めるものを除く。)の申請前に、協議書を締結するよう努めなければならない。
(事業計画の周知及び説明)
第13条 事業者は、協議申請書の提出後、事業計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該開発区域の見やすい場所に当該事業計画を表示した表示板(以下「事業計画表示板」という。)を設置するとともに、速やかに書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、直ちに当該届出及び事業計画を公開し、一般の閲覧に供しなければならない。
3 事業者は、事業計画表示板を設置した後に、規則で定めるところにより、近隣住民に対して、当該事業計画について説明しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により説明する事項について、周辺住民から説明を求められたときは、当該事項について説明しなければならない。
5 事業者は、事業計画について変更したときは、規則で定めるところにより、近隣住民に対し当該変更した事項について説明しなければならない。
6 協議申請書を市長に提出した事業者は、当該事業計画を廃止したときは、規則で定めるところにより、近隣住民に対しその旨を説明しなければならない。
(事業計画の説明の報告)
第14条 事業者は、規則で定めるところにより、前条第3項から第6項までの規定により行った説明の経過及び結果を記載した報告書(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(報告書の審査)
第15条 市長は、報告書が提出されたときは、説明が適切かつ適正に行われたかどうかについて審査する。
2 市長は、報告書の提出の日から起算して10日以内(中高層建築物については、30日以内)に審査を終了するものとし、審査が終了したときは、速やかに書面により事業者に通知するものとする。
3 市長は、必要があるときは、審査の期間を延長することができる。この場合において、市長は、事業者に対し、当該期間内に書面により延長の期間及び理由を通知しなければならない。
4 事業者は、第2項の規定による通知を受けた後に、建基法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認を申請するよう努めるものとする。
(工事に関する協定)
第16条 事業者等は、工事に着手する前に、工事の施工により影響を受ける者と工事に伴う作業時間、休日その他の事項について、協定を締結するよう努めるものとする。この場合において、事業者等は、協定を締結したときは、速やかに書面により市長に報告しなければならない。
(協議書の締結)
第17条 市長は、報告書の提出を受けた後、都計法及び第3章の技術基準の遵守のため開発事業等の実施に当たり行うべき措置その他必要と認める事項について、事業者と協議書を締結するものとする。
2 市長は、協議書に規定すべき具体的な事項について、協議申請書の提出の日から起算して45日以内に、事業者に対して示すものとする。
3 市長は、必要があるときは、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、市長は、事業者に対し、当該期間内に書面により延長の期間及び理由を通知しなければならない。
(開発事業等の変更)
第18条 事業者は、協議申請書の提出から協議書の締結までの間に、当該協議申請書の内容を変更(事業者等の変更を含む。)しようとするときは、書面により市長に届け出なければならない。
2 事業者は、協議書の締結後に協議書の内容を変更しようとするときは、当該変更する内容を記載した申請書(以下「変更協議申請書」という。)を市長に提出し、当該変更について協議しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による協議の後、変更協議書を事業者と締結するものとする。
4 第12条第2項から第4項まで、第13条並びに前条第2項及び第3項の規定は、前2項について準用する。この場合において、第12条第2項中「前項」とあるのは「第18条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条第2項」と、第13条第1項中「協議申請書」とあるのは「変更協議申請書」と、前条第2項中「協議書」とあるのは「変更協議書」と、「協議申請書」とあるのは「変更協議申請書」と読み替えるものとする。
(工事着手の制限等)
第19条 事業者は、協議書を締結するまで工事に着手してはならない。
2 事業者は、前条第3項に規定する変更協議書を締結するまで、当該変更に係る工事に着手してはならない。
(工事着手及び完了の届出)
第20条 事業者は、工事に着手したときは、その日から5日以内に、書面により市長に届け出なければならない。
2 事業者は、工事が完了したときは、その日から10日以内に、書面により市長に届け出なければならない。
(工事の検査等)
第21条 市長は、前条第2項の規定による届出があったときは、当該工事について、協議書及び変更協議書に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該工事が協議書及び変更協議書に適合していると認めるときは工事検査済証(以下「検査済証」という。)を、協議書及び変更協議書に適合していないと認めるときはその是正すべき内容、理由及び是正の期限を記載した工事検査結果通知書を、当該検査をした日(是正により適合したときは、当該是正がなされたことを確認した日)の翌日から起算して10日以内に、事業者に交付しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、中間検査を実施することができる。
(建築物等の使用開始の制限)
第22条 事業者は、検査済証の交付を受けるまで、当該開発事業等により建築される建築物若しくは設置される施設又は当該開発事業等に係る土地の使用を開始してはならない。
(開発事業等の廃止等)
第23条 事業者は、協議申請書の提出後に当該開発事業等を廃止したときは、その日から10日以内に書面によりその旨を市長に届け出て、当該開発事業等に係る公共施設を原状に回復するとともに、規則で定めるところによりその旨を周知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたとき又は開発事業等を廃止しようとするときは、既に施工された工事によって生ずると予想される災害を防止し、当該工事によって開発区域の周辺の土地の利用に支障を及ぼさないように、土砂の流出の防止その他の措置を講じなければならない。
(都計法に基づく基準)
第24条 都計法に定める開発許可の基準のほか、同法に基づく基準については、別表第3に定めるところによる。
(開発事業等技術基準)
第25条 開発事業等の技術基準については、別表第4に定めるもののほか、規則で定めるところによる。
(あっせん)
第26条 当事者は、紛争が生じた場合において、自主的な解決の努力を尽くしても、その解決に至らないときは、当該紛争のあっせんを書面により市長に申し出ることができる。
2 市長は、当事者の一方又は双方から前項の規定による申出があった場合において必要があると認めるときは、あっせんを行う。
3 第1項の規定による申出は、当該紛争に係る工事の着手前に行わなければならない。ただし、当該工事の施工に伴う騒音、振動等の紛争については、工事の完了まで行うことができる。
4 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、当事者及び関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(勧告)
第27条 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、当事者に対し、勧告を行うことができる。
(あっせんの打切り)
第28条 市長は、当該紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(朝霞市開発事業等紛争調停委員会)
第29条 開発事業等に係る紛争の予防及び調整に関して調査審議するため、朝霞市開発事業等紛争調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織し、開発事業等に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
8 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
9 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(調停)
第30条 市長は、第28条の規定によりあっせんを打ち切った場合において必要があると認めるときは、当事者に対し、調停により解決するよう勧告することができる。
2 市長は、当事者の一方又は双方が前項の規定による勧告を受諾した場合は、委員会の調停に付さなければならない。
3 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者及び関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
4 委員会は、事業者に対し、調停案を作成し、期限を定めて調停案の受諾を勧告することができる。
5 委員会は、前項の規定による勧告の前に、当事者に対し、意見陳述の機会を与えなければならない。
6 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、市長に対し、必要な措置を講じることを要請することができる。
(調停の打切り)
第31条 委員会は、調停により解決に至らないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条第4項の規定による勧告が行われた場合において、定められた期限までに当事者の双方から受諾する申出がないときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。
3 委員会は、調停が終了した場合又は前2項の規定により調停が打ち切られ、又は打ち切られたものとみなされた場合は、市長に報告し、当事者にその旨を書面により通知しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により調停が打ち切られ、又は打ち切られたものとみなされた場合は、当事者は、当該紛争について、再度あっせんを申し出ることができない。
(工事着手の延期等の要請)
第32条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、事業者に対し、期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。
(あっせん及び調停の非公開)
第33条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。
(事業者の承継)
第34条 事業者について一般承継(相続又は合併をいう。)又は特定承継があったときは、この条例に基づき被承継人が行った行為は相続人その他の一般承継人又は特定承継人(以下「相続人等」という。)が行ったものとみなし、被承継人について行われた行為は相続人等について行われたものとみなす。
(立入調査)
第35条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、開発区域内に立ち入らせ、開発事業等その他の行為の状況について調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第36条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 第8条第1項又は第2項の規定に違反して届出をしないとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反して構想表示板の設置をしないとき、又は届出をしないとき。
(3) 第9条第3項の規定に違反して説明をしないとき。
(4) 第10条第1項の規定に違反して報告をしないとき。
(5) 第12条第1項の規定に違反して工事を行ったとき。
(6) 第13条第1項の規定に違反して事業計画表示板の設置をしないとき、又は届出をしないとき。
(7) 第13条第3項の規定に違反して説明をしないとき。
(8) 第14条の規定に違反して報告をしないとき。
(9) 第17条第1項又は第18条第3項の規定に違反して工事を行ったとき。
(10) 第19条の規定に違反して工事を行ったとき。
(11) 第20条の規定に違反して届出をしないとき。
(12) 第22条の規定に違反して使用を開始したとき。
(13) 第23条第1項の規定に違反して届出をしないとき。
(14) 第26条第4項又は第30条第3項に規定する説明又は出席の求めに応じないとき。
(15) 第32条の規定による要請に正当な理由がなく応じないとき。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、必要に応じてこの条例の規定に違反している者に対し、この条例の遵守に必要な事項について勧告することができる。
(命令)
第37条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、開発事業等その他の行為を停止し、又は期限を定めて違反を是正するために必要な措置を講じることを命ずることができる。
(1) 前条第1項各号の規定に基づく勧告に従わないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、協議書若しくは変更協議書を締結したとき又は検査済証の交付を受けたとき。
(公表)
第38条 市長は、事業者等が前条の規定による命令に従わないときは、当該事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに違反の事実その他必要があると認める事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ当該公表に係る事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(関係文書の公開等)
第39条 市長は、次に掲げる文書(朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)第7条各号に掲げる非公開情報を除く。)を速やかに一般に公開しなければならない。
(1) 第2章の手続等における申請、届出及び報告の文書並びに協議書、変更協議書、意見書及び検査済証
(2) 第15条第2項の規定による通知書
(3) 第32条の規定による要請書
(4) 第36条の規定による勧告書
(5) 第37条の規定による命令書
(6) 前条第1項の規定による公表をした文書
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第41条 第36条第1項第5号若しくは第10号の規定に基づく第37条の命令に従わない事業者又は偽りその他の不正な手段により、協議書若しくは変更協議書を締結した事業者又は検査済証の交付を受けた事業者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月18日条例第43号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)