朝霞市の規則「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」(平成21年2月2日規則第4号) 全33条のうち10番目
朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則 第10条(協議と並行して手続を開始できる許可等)
条文
条例第12条第4項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認に係る道路に関する工事又は同法第32条第1項若しくは同法第91条第1項の規定に基づく許可
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の規定に基づく物件築造の許可
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条の規定に基づく農地の転用又は同法第5条の規定に基づく農地若しくは採草放牧地の転用のための権利移動の許可
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認に係る河川に関する工事等又は同法第26条第1項の規定に基づく工作物の新築等、同法第24条の規定に基づく土地の占用若しくは同法第55条第1項の規定に基づく河川保全区域における行為の許可
(5) 朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号)第4条の規定に基づく占用等の許可又は同条例第8条の承認に係る公共物に関する工事
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(様式)
- 第4条(適用除外)
- 第5条(開発事業等の構想の届出)
- 第6条(表示板の設置)
- 第7条(届出がない場合に公開を行うまでの期間)
- 第8条(開発事業等の構想の説明)
- 第9条(構想の説明報告書)
- 第10条(協議と並行して手続を開始できる許可等)
- 第11条(事業計画の説明)
- 第12条(事業計画の変更の説明)
- 第13条(事業計画の廃止の説明)
- 第14条(事業計画の説明報告書)
- 第15条(開発事業等の軽微な変更)
- 第16条(工事の検査)
- 第17条(開発事業等の廃止等の周知)
- 第18条(都計法に基づく技術基準)
- 第19条(開発事業等技術基準)
- 第20条(紛争あっせん委員会)
- 第21条(あっせんの開始)
- 第22条(あっせんの受諾勧告)
- 第23条(あっせんの終了等)
- 第24条(調停移行の勧告等)
- 第25条(調停の開始)
- 第26条(調停案の受諾勧告)
- 第27条(調停の終了等)
- 第28条(あっせん又は調停の出席者)
- 第29条(工事着手の延期等の要請)
- 第30条(事業者の承継)
- 第31条(勧告)
- 第32条(命令)
- 第33条(関係文書の公開等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)