朝霞市の規則「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」(平成21年2月2日規則第4号) 全33条のうち16番目
朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則 第16条(工事の検査)
条文
事業者は、次の各号のいずれかの工事を行うときは、条例第21条第3項に規定する中間検査について、市長に依頼するものとする。
(1) 擁壁の築造に関する工事
(2) 道路の築造に関する工事
(3) 下水道管の布設に関する工事
(4) 雨水流出抑制対策の施設に関する工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事
2 市長は、前項に規定する依頼により行った中間検査の結果については、工事検査結果通知書により、事業者に通知するものとする。この場合において、適合していないと認めるときは、その是正すべき内容、理由及び是正の期限を記載し、当該検査をした日から起算して10日以内に事業者に通知するものとする。
3 事業者は、条例第21条の規定により行われた工事の検査により、是正すべき事項が生じた場合には、当該事項を是正した後に、工事(完了検査・中間検査)是正結果報告書を提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(様式)
- 第4条(適用除外)
- 第5条(開発事業等の構想の届出)
- 第6条(表示板の設置)
- 第7条(届出がない場合に公開を行うまでの期間)
- 第8条(開発事業等の構想の説明)
- 第9条(構想の説明報告書)
- 第10条(協議と並行して手続を開始できる許可等)
- 第11条(事業計画の説明)
- 第12条(事業計画の変更の説明)
- 第13条(事業計画の廃止の説明)
- 第14条(事業計画の説明報告書)
- 第15条(開発事業等の軽微な変更)
- 第16条(工事の検査)
- 第17条(開発事業等の廃止等の周知)
- 第18条(都計法に基づく技術基準)
- 第19条(開発事業等技術基準)
- 第20条(紛争あっせん委員会)
- 第21条(あっせんの開始)
- 第22条(あっせんの受諾勧告)
- 第23条(あっせんの終了等)
- 第24条(調停移行の勧告等)
- 第25条(調停の開始)
- 第26条(調停案の受諾勧告)
- 第27条(調停の終了等)
- 第28条(あっせん又は調停の出席者)
- 第29条(工事着手の延期等の要請)
- 第30条(事業者の承継)
- 第31条(勧告)
- 第32条(命令)
- 第33条(関係文書の公開等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)