朝霞市の規則「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」(平成21年2月2日規則第4号) 全33条のうち20番目
朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則 第20条(紛争あっせん委員会)
条文
条例第26条第2項に規定するあっせんに関し必要な調査及び審議を行うため、朝霞市紛争あっせん委員会(以下「あっせん委員会」という。)を置く。
2 委員は、都市建設部の部次長及び課長をもって充てるほか、紛争の内容に応じその他の課等の長を充てる。
3 あっせん委員会に委員長を置き、委員長は、都市建設部の部次長又はこれに相当する職務の級の職員をもって充てる。ただし、委員長が課長を兼務する場合において、紛争の内容が委員長の所属する課の所掌事務に該当するときは、紛争の内容に係る事務を所掌しない課に属する委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、あっせん委員会を代表し、会務を総理する。
5 あっせん委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
6 あっせん委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
7 あっせん委員会の庶務は、開発建築課が行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(様式)
- 第4条(適用除外)
- 第5条(開発事業等の構想の届出)
- 第6条(表示板の設置)
- 第7条(届出がない場合に公開を行うまでの期間)
- 第8条(開発事業等の構想の説明)
- 第9条(構想の説明報告書)
- 第10条(協議と並行して手続を開始できる許可等)
- 第11条(事業計画の説明)
- 第12条(事業計画の変更の説明)
- 第13条(事業計画の廃止の説明)
- 第14条(事業計画の説明報告書)
- 第15条(開発事業等の軽微な変更)
- 第16条(工事の検査)
- 第17条(開発事業等の廃止等の周知)
- 第18条(都計法に基づく技術基準)
- 第19条(開発事業等技術基準)
- 第20条(紛争あっせん委員会)
- 第21条(あっせんの開始)
- 第22条(あっせんの受諾勧告)
- 第23条(あっせんの終了等)
- 第24条(調停移行の勧告等)
- 第25条(調停の開始)
- 第26条(調停案の受諾勧告)
- 第27条(調停の終了等)
- 第28条(あっせん又は調停の出席者)
- 第29条(工事着手の延期等の要請)
- 第30条(事業者の承継)
- 第31条(勧告)
- 第32条(命令)
- 第33条(関係文書の公開等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)