朝霞市の規則「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」(平成21年2月2日規則第4号) 全33条のうち4番目
朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則 第4条(適用除外)
条文
条例第3条第5号に規定する市長が認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合 既存の建築物を増築、改築若しくは移転又は棟を別にして新築(以下「増改築等」という。)をする場合で、増改築等の規模が既存の建築物の延べ面積の3分の1以下の範囲内で、当該増改築等による周辺への日影の影響が既存の建築物の日影の範囲内である等で、従前と著しく異ならないもの
(2) 開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合 既存の建築物を増改築等する場合で、増改築等の規模が既存の建築物の延べ面積の3分の1以下の範囲内で、当該増改築等に係る部分が中高層建築物に該当しないもの
(3) 前2号に準ずるもの
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(様式)
- 第4条(適用除外)
- 第5条(開発事業等の構想の届出)
- 第6条(表示板の設置)
- 第7条(届出がない場合に公開を行うまでの期間)
- 第8条(開発事業等の構想の説明)
- 第9条(構想の説明報告書)
- 第10条(協議と並行して手続を開始できる許可等)
- 第11条(事業計画の説明)
- 第12条(事業計画の変更の説明)
- 第13条(事業計画の廃止の説明)
- 第14条(事業計画の説明報告書)
- 第15条(開発事業等の軽微な変更)
- 第16条(工事の検査)
- 第17条(開発事業等の廃止等の周知)
- 第18条(都計法に基づく技術基準)
- 第19条(開発事業等技術基準)
- 第20条(紛争あっせん委員会)
- 第21条(あっせんの開始)
- 第22条(あっせんの受諾勧告)
- 第23条(あっせんの終了等)
- 第24条(調停移行の勧告等)
- 第25条(調停の開始)
- 第26条(調停案の受諾勧告)
- 第27条(調停の終了等)
- 第28条(あっせん又は調停の出席者)
- 第29条(工事着手の延期等の要請)
- 第30条(事業者の承継)
- 第31条(勧告)
- 第32条(命令)
- 第33条(関係文書の公開等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)