朝霞市の規則「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(平成20年12月26日規則第42号) 全8条のうち2番目
地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則 第2条(閲覧所)
条文
地価公示に関する書類等の閲覧所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開発建築課
(2) 市政情報コーナー
(3) 内間木支所
(4) 朝霞台出張所
(5) 朝霞駅前出張所
(6) 中央公民館
(7) 南朝霞公民館
(8) 北朝霞公民館
(9) 東朝霞公民館
(10) 内間木公民館
(11) 西朝霞公民館
(12) 図書館
(13) 図書館北朝霞分館
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づく朝霞市に属する標準地の地価公示に関する書類等(以下「地価公示に関する書類等」という。)の閲覧は、この規則による。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)