朝霞市の規則「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(平成20年12月26日規則第42号) 全8条のうち3番目
地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則 第3条(閲覧時間)
条文
閲覧所における地価公示に関する書類等の閲覧時間は、次の各号に掲げる閲覧所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 開発建築課、市政情報コーナー及び内間木支所 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 朝霞台出張所及び朝霞駅前出張所 朝霞市役所出張所処務規則(平成元年朝霞市規則第36号)第4条に規定する開所時間
(3) 中央公民館、南朝霞公民館、北朝霞公民館、東朝霞公民館、内間木公民館及び西朝霞公民館 朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号)第6条に規定する開館時間
(4) 図書館及び図書館北朝霞分館 朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第4条に規定する利用時間
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づく朝霞市に属する標準地の地価公示に関する書類等(以下「地価公示に関する書類等」という。)の閲覧は、この規則による。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)