朝霞市の規則「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(平成20年12月26日規則第42号) 全8条のうち8番目
地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則 第8条(閲覧の停止等)
条文
閲覧所の職員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) この規則又は閲覧所の職員の指示に従わない者
(2) 地価公示に関する書類等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づく朝霞市に属する標準地の地価公示に関する書類等(以下「地価公示に関する書類等」という。)の閲覧は、この規則による。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)