地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則

平成20年12月26日に定められた朝霞市の規則です(規則第42号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づく朝霞市に属する標準地の地価公示に関する書類等(以下「地価公示に関する書類等」という。)の閲覧は、この規則による。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 閲覧所
  3. 第3条 閲覧時間
  4. 第4条 閲覧所の休日
  5. 第5条 閲覧料金
  6. 第6条 閲覧手続
  7. 第7条 書類等の持出禁止
  8. 第8条 閲覧の停止等

条文

(趣旨)

第1条 地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づく朝霞市に属する標準地の地価公示に関する書類等(以下「地価公示に関する書類等」という。)の閲覧は、この規則による。

(閲覧所)

第2条 地価公示に関する書類等の閲覧所は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 開発建築課

 (2) 市政情報コーナー

 (3) 内間木支所

 (4) 朝霞台出張所

 (5) 朝霞駅前出張所

 (6) 中央公民館

 (7) 南朝霞公民館

 (8) 北朝霞公民館

 (9) 東朝霞公民館

 (10) 内間木公民館

 (11) 西朝霞公民館

 (12) 図書館

 (13) 図書館北朝霞分館

(閲覧時間)

第3条 閲覧所における地価公示に関する書類等の閲覧時間は、次の各号に掲げる閲覧所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 (1) 開発建築課、市政情報コーナー及び内間木支所 午前8時30分から午後5時15分まで

 (2) 朝霞台出張所及び朝霞駅前出張所 朝霞市役所出張所処務規則(平成元年朝霞市規則第36号)第4条に規定する開所時間

 (3) 中央公民館、南朝霞公民館、北朝霞公民館、東朝霞公民館、内間木公民館及び西朝霞公民館 朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号)第6条に規定する開館時間

 (4) 図書館及び図書館北朝霞分館 朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第4条に規定する利用時間

(閲覧所の休日)

第4条 閲覧所の定休日は、次の各号に掲げる閲覧所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 (1) 開発建築課、市政情報コーナー及び内間木支所 朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

 (2) 朝霞台出張所及び朝霞駅前出張所 朝霞市役所出張所処務規則第3条に規定する休所日

 (3) 中央公民館、南朝霞公民館、北朝霞公民館、東朝霞公民館、内間木公民館及び西朝霞公民館 朝霞市公民館設置及び管理条例第5条に規定する休館日

 (4) 図書館及び図書館北朝霞分館 朝霞市立図書館管理規則第3条に規定する休館日

2 市長は、地価公示に関する書類等の整理その他必要がある場合は、臨時に定休日以外の休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧料金)

第5条 地価公示に関する書類等の閲覧は、無料とする。

(閲覧手続)

第6条 地価公示に関する書類等を閲覧しようとする者は、その旨を閲覧所の職員に申し出なければならない。

(書類等の持出禁止)

第7条 地価公示に関する書類等は、閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の停止等)

第8条 閲覧所の職員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を禁止し、又は停止することができる。

 (1) この規則又は閲覧所の職員の指示に従わない者

 (2) 地価公示に関する書類等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者

 (3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規則第17号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)