朝霞市の規則「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(平成20年12月26日規則第42号) 全8条のうち4番目
地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則 第4条(閲覧所の休日)
条文
閲覧所の定休日は、次の各号に掲げる閲覧所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 開発建築課、市政情報コーナー及び内間木支所 朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(2) 朝霞台出張所及び朝霞駅前出張所 朝霞市役所出張所処務規則第3条に規定する休所日
(3) 中央公民館、南朝霞公民館、北朝霞公民館、東朝霞公民館、内間木公民館及び西朝霞公民館 朝霞市公民館設置及び管理条例第5条に規定する休館日
(4) 図書館及び図書館北朝霞分館 朝霞市立図書館管理規則第3条に規定する休館日
2 市長は、地価公示に関する書類等の整理その他必要がある場合は、臨時に定休日以外の休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づく朝霞市に属する標準地の地価公示に関する書類等(以下「地価公示に関する書類等」という。)の閲覧は、この規則による。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)