朝霞市の条例「朝霞市駅前広場条例」(昭和55年3月25日条例第13号) 全15条のうち10番目
朝霞市駅前広場条例 第10条(占用許可の基準)
条文
市長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合又はそのおそれがある場合においては、占用を許可しない。
(1) 維持管理上支障をきたすもの
(2) 公衆に便益を供しないもの
(3) 交通安全対策上支障をきたすもの
(4) その他市長が不適当と認めたもの
市の例規集の文言のままです(平成20年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 占用
- 広場において工作物、物件及び施設を設けて使用すること並びに一般乗合旅客自動車運送業者及び一般乗用旅客自動車運送業者が専ら一般乗降客のために乗降場を設けて使用すること並びに送迎用自動車等の乗り入れをしようとする者が使用することをいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、駅前広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)