朝霞市の条例「朝霞市駅前広場条例」(昭和55年3月25日条例第13号) 全15条のうち5番目
朝霞市駅前広場条例 第5条(適用除外)
条文
国、地方公共団体及びこれらに準ずるものが前条第3号に規定する行為をしようとするときは、次条に規定する許可を受けてすることができる。
市の例規集の文言のままです(平成20年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、駅前広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)