朝霞市の条例「朝霞市駅前広場条例」(昭和55年3月25日条例第13号) 全15条のうち3番目
朝霞市駅前広場条例 第3条(設置、名称及び位置)
条文
市は、広場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北朝霞駅東口広場 | 朝霞市浜崎1丁目1番 |
| 北朝霞駅北口広場 | 朝霞市西原1丁目1番 |
| 朝霞台駅南口広場 | 朝霞市東弁財1丁目1番 |
| 朝霞駅南口広場 | 朝霞市本町2丁目100番5 |
| 朝霞駅東口広場 | 朝霞市仲町2丁目1278番21 |
市の例規集の文言のままです(平成20年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 広場
- 市が管理する広場及びその附帯施設をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、駅前広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)