朝霞市の条例「朝霞市駅前広場条例」(昭和55年3月25日条例第13号) 全15条のうち11番目
朝霞市駅前広場条例 第11条(占用料)
条文
占用者は、市長の許可と同時に占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表に定める以外のものの額は、他との均衡を考慮して市長が定める。
3 占用料は前納とする。この場合において、占用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、占用料は毎会計年度分に分割して納めるものとし、許可を受けた日の属する年度分は占用当初に、次年度以降は年度当初にその年度分を納めなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成20年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 占用
- 広場において工作物、物件及び施設を設けて使用すること並びに一般乗合旅客自動車運送業者及び一般乗用旅客自動車運送業者が専ら一般乗降客のために乗降場を設けて使用すること並びに送迎用自動車等の乗り入れをしようとする者が使用することをいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、駅前広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)