朝霞市の条例「朝霞市都市公園条例」(昭和46年9月28日条例第21号) 全33条のうち3番目
朝霞市都市公園条例 第1条の3(都市公園の配置及び規模の基準)
条文
次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月29日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
全33条の見出し
- 第1条(目的)
- 第1条の2(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
- 第1条の3(都市公園の配置及び規模の基準)
- 第1条の4(公園施設の設置基準)
- 第1条の5(都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)
- 第2条(行為の制限)
- 第3条(許可の特例)
- 第4条(行為の禁止)
- 第5条(利用の禁止又は制限)
- 第6条(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)
- 第7条(占用許可の軽易な変更)
- 第8条(有料公園施設)
- 第9条(無料公園施設)
- 第10条(届出)
- 第11条(監督処分)
- 第11条の2(公示事項)
- 第11条の3(公示方法)
- 第11条の4(評価方法)
- 第11条の5(売却手続)
- 第11条の6(返還手続)
- 第12条(占用料)
- 第13条(使用料)
- 第14条(占用料等の徴収方法)
- 第15条(占用料等の還付)
- 第16条(占用料等の減免)
- 第17条(損害賠償義務)
- 第18条(都市公園の区域の変更及び廃止)
- 第19条(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
- 第20条(指定管理者による管理)
- 第21条(公園体育施設の管理)
- 第22条(公園体育施設の管理に関する規定)
- 第23条(公園施設の管理の特例)
- 第24条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)