朝霞市の条例「朝霞市都市公園条例」(昭和46年9月28日条例第21号) 全33条のうち4番目
朝霞市都市公園条例 第1条の4(公園施設の設置基準)
条文
一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、これを超えることができる。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のアからウまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 一の都市公園に公園施設として設けられる前項第1号の運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
全33条の見出し
- 第1条(目的)
- 第1条の2(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
- 第1条の3(都市公園の配置及び規模の基準)
- 第1条の4(公園施設の設置基準)
- 第1条の5(都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)
- 第2条(行為の制限)
- 第3条(許可の特例)
- 第4条(行為の禁止)
- 第5条(利用の禁止又は制限)
- 第6条(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)
- 第7条(占用許可の軽易な変更)
- 第8条(有料公園施設)
- 第9条(無料公園施設)
- 第10条(届出)
- 第11条(監督処分)
- 第11条の2(公示事項)
- 第11条の3(公示方法)
- 第11条の4(評価方法)
- 第11条の5(売却手続)
- 第11条の6(返還手続)
- 第12条(占用料)
- 第13条(使用料)
- 第14条(占用料等の徴収方法)
- 第15条(占用料等の還付)
- 第16条(占用料等の減免)
- 第17条(損害賠償義務)
- 第18条(都市公園の区域の変更及び廃止)
- 第19条(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
- 第20条(指定管理者による管理)
- 第21条(公園体育施設の管理)
- 第22条(公園体育施設の管理に関する規定)
- 第23条(公園施設の管理の特例)
- 第24条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)