朝霞市の条例「朝霞市都市公園条例」(昭和46年9月28日条例第21号) 全33条のうち6番目
朝霞市都市公園条例 第2条(行為の制限)
条文
都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月29日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
全33条の見出し
- 第1条(目的)
- 第1条の2(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
- 第1条の3(都市公園の配置及び規模の基準)
- 第1条の4(公園施設の設置基準)
- 第1条の5(都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)
- 第2条(行為の制限)
- 第3条(許可の特例)
- 第4条(行為の禁止)
- 第5条(利用の禁止又は制限)
- 第6条(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)
- 第7条(占用許可の軽易な変更)
- 第8条(有料公園施設)
- 第9条(無料公園施設)
- 第10条(届出)
- 第11条(監督処分)
- 第11条の2(公示事項)
- 第11条の3(公示方法)
- 第11条の4(評価方法)
- 第11条の5(売却手続)
- 第11条の6(返還手続)
- 第12条(占用料)
- 第13条(使用料)
- 第14条(占用料等の徴収方法)
- 第15条(占用料等の還付)
- 第16条(占用料等の減免)
- 第17条(損害賠償義務)
- 第18条(都市公園の区域の変更及び廃止)
- 第19条(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
- 第20条(指定管理者による管理)
- 第21条(公園体育施設の管理)
- 第22条(公園体育施設の管理に関する規定)
- 第23条(公園施設の管理の特例)
- 第24条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)