朝霞市の条例「朝霞市都市公園条例」(昭和46年9月28日条例第21号) 全33条のうち23番目
朝霞市都市公園条例 第14条(占用料等の徴収方法)
条文
第12条の占用料及び前条の使用料(以下「占用料等」という。)は、占用期間又は使用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合は、これを分納させることができる。
市の例規集の文言のままです(平成30年3月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
全33条の見出し
- 第1条(目的)
- 第1条の2(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
- 第1条の3(都市公園の配置及び規模の基準)
- 第1条の4(公園施設の設置基準)
- 第1条の5(都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)
- 第2条(行為の制限)
- 第3条(許可の特例)
- 第4条(行為の禁止)
- 第5条(利用の禁止又は制限)
- 第6条(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)
- 第7条(占用許可の軽易な変更)
- 第8条(有料公園施設)
- 第9条(無料公園施設)
- 第10条(届出)
- 第11条(監督処分)
- 第11条の2(公示事項)
- 第11条の3(公示方法)
- 第11条の4(評価方法)
- 第11条の5(売却手続)
- 第11条の6(返還手続)
- 第12条(占用料)
- 第13条(使用料)
- 第14条(占用料等の徴収方法)
- 第15条(占用料等の還付)
- 第16条(占用料等の減免)
- 第17条(損害賠償義務)
- 第18条(都市公園の区域の変更及び廃止)
- 第19条(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
- 第20条(指定管理者による管理)
- 第21条(公園体育施設の管理)
- 第22条(公園体育施設の管理に関する規定)
- 第23条(公園施設の管理の特例)
- 第24条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)