朝霞市の規程「朝霞市事務決裁規程」(平成11年3月30日規程第3号) 全9条のうち2番目
朝霞市事務決裁規程 第2条(定義)
条文
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長の権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、その責任において、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決することができる者をいう。
(4) 代決 市長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、臨時に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁権者が出張その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。
(6) 理事 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号。以下「事務分掌規則」という。)第4条第2項に規定する理事をいう。
(7) 公室長 事務分掌規則第4条第1項に規定する公室長をいう。
(8) 部長 事務分掌規則第4条第1項に規定する部長をいう。
(9) 審議監 事務分掌規則第4条第2項に規定する審議監をいう。
(10) 危機管理監 事務分掌規則第4条第2項に規定する危機管理監をいう。
(11) 公室次長 事務分掌規則第4条第2項に規定する公室次長をいう。
(12) 部次長 事務分掌規則第4条第2項に規定する部次長をいう。
(13) 副審議監 事務分掌規則第4条第2項に規定する副審議監をいう。
(14) 参事 事務分掌規則第4条第2項に規定する参事をいう。
(15) 課長 事務分掌規則第4条第1項に規定する課長及び室長(係長に相当する職を除く。)並びに朝霞市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年朝霞市規則第13号。以下「補助組織設置規則」という。)第2条第1項に規定する室長をいう。
(16) 主幹 事務分掌規則第4条第2項に規定する主幹をいう。
(17) 課長補佐 事務分掌規則第4条第2項に規定する課長補佐、所次長及び室長補佐並びに補助組織設置規則第2条第2項に規定する室長補佐をいう。
(18) 係長 事務分掌規則第4条第1項に規定する係長及び補助組織設置規則第2条第1項に規定する係長をいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事務決裁規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)