朝霞市の規程「朝霞市事務決裁規程」(平成11年3月30日規程第3号) 全9条のうち3番目
朝霞市事務決裁規程 第3条(副市長の専決事項)
条文
副市長は、次に掲げる事項以外の事項を専決することができる。
(1) 市行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 重要な事業計画の策定、変更及び実施に関すること。
(3) 各執行機関の総合調整に関すること。
(4) 議会の招集に関すること。
(5) 議会に提出する議案、諮問案及び報告に関すること。
(6) 市の境界変更に関すること。
(7) 条例、規則、規程その他の重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(8) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。
(9) 儀式及び表彰に関すること。
(10) 請願及び陳情に関すること。
(11) 審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。
(12) 特に重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。
(13) 特に重要な告示、指令、通達、申請、証明、調査、照会、回答、報告及び復命に関すること。
(14) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(15) 1件2,000万円を超える支出を伴う事件の決定に関すること。
(16) 1件2,000万円を超える支出命令に関すること。
(17) 投資及び出資金、積立金、寄附金並びに繰出金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(18) 1件100万円を超える予備費の充用及び予算の流用に関すること。
(19) 予定価格の決定(競争入札における1億5,000万円に満たない予定価格の決定及び随意契約における2,000万円以下の予定価格の決定を除く。)に関すること。
(20) 1件の請負契約金額が5,000万円を超える工事の出来高検査及び完成検査の報告に関すること。
(21) 財産の取得及び処分に関すること。
(22) 市税に関する犯罪処分に関すること。
(23) 職制に関すること。
(24) 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。
(25) 職員団体及び労働組合との協定等に関すること。
(26) 理事、公室長、部長、審議監又は危機管理監の宿泊を要する出張命令に関すること。
(27) 職員の欠勤に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 専決
- あらかじめ認められた範囲内で、その責任において、常時市長に代わって決裁することをいう。(第2条)
- 理事
- 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号。以下「事務分掌規則」という。)第4条第2項に規定する理事をいう。(第2条)
- 公室長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する公室長をいう。(第2条)
- 部長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する部長をいう。(第2条)
- 審議監
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する審議監をいう。(第2条)
- 危機管理監
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する危機管理監をいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事務決裁規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)