朝霞市の規程「朝霞市事務決裁規程」(平成11年3月30日規程第3号) 全9条のうち8番目
朝霞市事務決裁規程 第8条(代決)
条文
代決は次に掲げるとおりにより行うものとする。
(1) 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
(2) 副市長が不在のときは、公室長、主管する部長、審議監又は危機管理監がその事務を代決する。
(3) 公室長が不在のときは、公室次長(公室次長が2人以上置かれている場合はあらかじめ公室長が定める公室次長)又は主管課長がその事務を代決する。
(4) 部長が不在のときは、部次長を置く部にあっては部次長(部次長が2人以上置かれている部にあってはあらかじめ部長が定める部次長)が、その他の部にあっては主管課長がその事務を代決する。
(5) 審議監が不在のときは、主管する副審議監又は課長がその事務を代決する。
(6) 危機管理監が不在のときは、主管する副審議監又は室長がその事務を代決する。
(7) 課長が不在のときは、課長補佐を置く課及び室にあっては課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている課にあってはあらかじめ課長が定める課長補佐)が、その他の課、所及び室にあっては主管係長がその事務を代決する。
(8) 市長の決裁事案で、市長及び副市長が不在のときは、主管する公室長、部長、審議監又は危機管理監がその事務を代決する。
(9) 副市長の専決事案で、副市長、公室長、主管する部長、審議監又は危機管理監が不在のときは、公室次長(公室次長が2人以上置かれている場合はあらかじめ公室長が定める公室次長)が、部次長を置く部にあっては部次長(部次長が2人以上置かれている部にあっては、あらかじめ部長が定める部次長)が、その他の部等にあっては主管する副審議監又は課長がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した場合は、代決した事案について、速やかに当該事務の決裁権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事案については、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 決裁
- 市長の権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。(第2条)
- 専決
- あらかじめ認められた範囲内で、その責任において、常時市長に代わって決裁することをいう。(第2条)
- 代決
- 市長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、臨時に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。(第2条)
- 不在
- 決裁権者が出張その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。(第2条)
- 公室長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する公室長をいう。(第2条)
- 部長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する部長をいう。(第2条)
- 審議監
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する審議監をいう。(第2条)
- 危機管理監
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する危機管理監をいう。(第2条)
- 公室次長
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する公室次長をいう。(第2条)
- 部次長
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する部次長をいう。(第2条)
- 副審議監
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する副審議監をいう。(第2条)
- 課長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する課長及び室長(係長に相当する職を除く。)並びに朝霞市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年朝霞市規則第13号。以下「補助組織設置規則」という。)第2条第1項に規定する室長をいう。(第2条)
- 課長補佐
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する課長補佐、所次長及び室長補佐並びに補助組織設置規則第2条第2項に規定する室長補佐をいう。(第2条)
- 係長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する係長及び補助組織設置規則第2条第1項に規定する係長をいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事務決裁規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)