朝霞市の規程「朝霞市事務決裁規程」(平成11年3月30日規程第3号) 全9条のうち4番目
朝霞市事務決裁規程 第4条(公室長、部長、審議監、危機管理監及び課長の専決事項)
条文
公室長、部長、審議監、危機管理監及び課長が専決することができる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 専決
- あらかじめ認められた範囲内で、その責任において、常時市長に代わって決裁することをいう。(第2条)
- 公室長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する公室長をいう。(第2条)
- 部長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する部長をいう。(第2条)
- 審議監
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する審議監をいう。(第2条)
- 危機管理監
- 事務分掌規則第4条第2項に規定する危機管理監をいう。(第2条)
- 課長
- 事務分掌規則第4条第1項に規定する課長及び室長(係長に相当する職を除く。)並びに朝霞市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年朝霞市規則第13号。以下「補助組織設置規則」という。)第2条第1項に規定する室長をいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(副市長の専決事項)
- 第4条(公室長、部長、審議監、危機管理監及び課長の専決事項)
- 第5条(専決の制限)
- 第6条(類推による専決)
- 第7条(専決の報告)
- 第8条(代決)
- 第9条(代決の制限)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事務決裁規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)