朝霞市の条例「朝霞市緑化推進条例」(昭和64年1月6日条例第3号) 全15条のうち12番目
朝霞市緑化推進条例 第12条(組織)
条文
会議は、緑化推進委員(以下「委員」という。)16人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市の議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) まちづくり関係団体の代表者
(5) 社会福祉関係団体の代表者
(6) 環境関係団体の代表者
(7) 商工業関係団体の代表者
(8) 農業関係団体の代表者
(9) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年2月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、市内の緑地の保護及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)