朝霞市の条例「朝霞市緑化推進条例」(昭和64年1月6日条例第3号) 全15条のうち3番目
朝霞市緑化推進条例 第3条(責務)
条文
市長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項の推進に努めなければならない。
(1) 緑地の保護
(2) 公共用地の緑化
(3) 緑化の推進及び緑化思想の普及
2 市民等は、自ら緑地の保護及び緑化の推進に努めるとともに、市長の実施する緑化施策に協力するものとする。
3 事業者は、その事業活動等を行うに当たり、緑化の保護及び緑化の推進に努めるとともに、市長の実施する緑化施策に協力するものとする。
4 市内に土地又は施設等を有する国及び地方公共団体は、緑地の保護及び緑化の推進に努めるとともに、市長の実施する緑化施策に協力するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年2月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 市民等
- 市内に居住する者及び市内に土地を所有する者をいう。(第2条)
- 事業者
- 法人又は法人以外で市内で事業を営む者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、市内の緑地の保護及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)