朝霞市の条例「朝霞市緑化推進条例」(昭和64年1月6日条例第3号) 全15条のうち2番目
朝霞市緑化推進条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住する者及び市内に土地を所有する者をいう。
(2) 事業者 法人又は法人以外で市内で事業を営む者をいう。
(3) 所有者等 この条例の施行に係る土地の所有権者、地上権者、永小作権者又は賃借権者をいう。
(4) 地形の変更 宅地の造成、土地の開墾、盛土、掘削その他土地の形質を変更することをいう。
市の例規集の文言のままです(平成26年2月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、市内の緑地の保護及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)