朝霞市の条例「朝霞市緑化推進条例」(昭和64年1月6日条例第3号) 全15条のうち13番目
朝霞市緑化推進条例 第13条(調査)
条文
市長は、第4条第1項の規定による指定の目的を達成するために必要な限度において、職員に、他人の土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
市の例規集の文言のままです(平成26年2月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、市内の緑地の保護及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)