朝霞市の規則「朝霞市道路占用規則」(昭和46年4月21日規則第9号) 全14条のうち4番目
朝霞市道路占用規則 第4条(原状回復)
条文
道路占用者は、市道の占用に伴い市道及びその附属施設を損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状に回復するために要する費用を市に支払わなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)