朝霞市の規則「朝霞市道路占用規則」(昭和46年4月21日規則第9号) 全14条のうち8番目
朝霞市道路占用規則 第8条(占用料の徴収時期)
条文
占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては、道路の占用の許可があったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は道路の占用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)