朝霞市の規則「朝霞市道路占用規則」(昭和46年4月21日規則第9号) 全14条のうち7番目

朝霞市道路占用規則 第7条(占用料の減免)

条文

条例第4条の規定による占用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

 (1) 道路に通ずるために必要な路端、法敷又は側溝上に階段、桟橋その他これらに類する工作物を設けて占用するとき 免除

 (2) 雨水又は汚水を排出するために必要な排水管を埋設するために占用するとき 免除

 (3) 公共的団体又はこれに準ずるものが祭礼、縁日等のために露店、旗ざお、幕その他これらに類する物件又は施設を設け、3日以内の期間で占用するとき 免除

 (4) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が水道管を埋設するために占用するとき 免除

 (5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために占用するとき 免除

 (6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用するとき 免除

 (7) 公共的団体又はこれに準ずるものが道路交通の安全又は円滑を図るための標識、幕その他これらに類する物件を設けて占用するとき 免除

 (8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けて占用するとき 免除

 (9) ガス、電気、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管を埋設するために占用するとき 免除

 (10) 街灯柱又は防犯灯柱(広告物の伴わないものに限る。)を設けて占用するとき 免除

 (11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する事業によりバス停留所標識又はバス待合所を設けて占用するとき 免除

 (12) アーケードを設けて占用するとき 免除

 (13) 花壇、掲示板等(営利目的でないものに限る。)で道路の美化又は公衆の利便に寄与する物件を設けて占用するとき 免除

 (14) アーチ(広告物を伴わないものに限る。)を設けて占用するとき 免除

 (15) 電柱又は電話柱を支えるための支柱を設けて占用するとき 免除

 (16) 電柱、電話柱、街灯柱、防犯灯柱、バス停留所標識又は消火栓標識に添加する看板(次号に規定する電柱又は電話柱に設ける巻付け式のものを除く。)を設けて占用するとき 2分の1減額

 (17) 電柱又は電話柱に巻付け式の看板を設けて占用するとき 4分の3減額

 (18) 法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が占用物件を設ける場合において、事業者ごとに算出した既存の占用物件に係る占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるとき 当該調整占用料額を超える額を減額

 (19) 前号に掲げる占用物件以外の占用物件を設ける場合において、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超えるとき 当該調整占用料額を超える額を減額

 (20) 電気通信設備の共同収容を利用して占用物件を敷設する場合において、電線の芯線の一部のみを所有するとき 3分の2減額

 (21) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、占用許可を受けて地中に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。次号において同じ。)を設けて占用するとき 9分の8減額

 (22) 電線類が上空に設置されていない道路において、占用許可を受けて地中に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件を設けて占用するとき 9分の8減額

 (23) 電線共同溝整備に係る柱状型機器(路上に設ける変圧器として占用料を徴収するものに限る。次号において同じ。)を設けて占用するとき 9分の8減額

 (24) 前号に規定する柱状型機器のための支持柱を設けて占用するとき 免除

 (25) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものに限る。次号において同じ。)を設けて占用するとき 5分の1減額

 (26) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類と一体不可分な物件を設けて占用するとき 9分の8減額

2 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた後、遅滞なく道路占用料減額(免除)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市道路占用規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(占用許可の申請)
  3. 第3条(許可事項の変更申請)
  4. 第4条(原状回復)
  5. 第5条(権利の譲渡及び貸与)
  6. 第6条(権利の承継)
  7. 第7条(占用料の減免)
  8. 第8条(占用料の徴収時期)
  9. 第9条(督促状による納付期限)
  10. 第10条(督促状による納入)
  11. 第11条(占用料の分納申請)
  12. 第12条(延滞金の減免申請)
  13. 第13条(占用廃止届の提出)
  14. 第14条(住所、氏名等の変更)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)