朝霞市の規則「朝霞市道路占用規則」(昭和46年4月21日規則第9号) 全14条のうち5番目
朝霞市道路占用規則 第5条(権利の譲渡及び貸与)
条文
道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない理由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、道路占用者は、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用権譲渡(貸与)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)