朝霞市の条例「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」(平成3年3月28日条例第10号) 全15条のうち13番目
朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 第13条(公益上必要な建築物の特例)
条文
この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。
市の例規集の文言のままです(令和4年12月21日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)