朝霞市の条例「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」(平成3年3月28日条例第10号) 全15条のうち15番目
朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 第15条(罰則)
条文
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことによって第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第6条第1項、第7条第1項、第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。
この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。
市の例規集の文言のままです(令和4年12月21日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)