朝霞市の条例「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」(平成3年3月28日条例第10号) 全15条のうち7番目
朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 第7条(建築物の敷地面積の最低限度)
条文
建築物の敷地面積は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、市長が都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第7条の4の地区施設の整備のためやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、改正前の同項の規定に違反することとなった土地
(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至った土地
3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地
(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
4 この条例の施行又は適用の後、前2項の規定の適用を受ける土地に新たに一の敷地として使用する目的で土地を追加しても、なお面積が別表第2ウ欄に掲げる数値に満たない場合には、第1項の規定は適用しない。
市の例規集の文言のままです(令和4年12月21日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
全15条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)