朝霞市の細則「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(平成24年12月6日規則第28号) 全7条のうち2番目

朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 第2条(市長が必要と認める図書)

条文

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

 (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅の品質確保法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

 (3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

 (4) 建築基準法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けた場合 当該通知書又はその写し

 (5) 住宅の品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

 (6) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この細則の目的

この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(市長が必要と認める図書)
  3. 第3条(申請の取下げ)
  4. 第4条(認定をしない旨の通知)
  5. 第5条(報告)
  6. 第6条(取りやめる旨の申出)
  7. 第7条(取消しの通知)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)