朝霞市の細則「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(平成24年12月6日規則第28号) 全7条のうち6番目
朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 第6条(取りやめる旨の申出)
条文
法第56条の低炭素建築物の新築等を取りやめようとする法第55条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第5号)に省令第43条第1項の規定による通知に係る書面(法第55条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定による通知に係る書面)を添えて市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)