朝霞市の細則「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(平成24年12月6日規則第28号) 全7条のうち6番目

朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 第6条(取りやめる旨の申出)

条文

法第56条の低炭素建築物の新築等を取りやめようとする法第55条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第5号)に省令第43条第1項の規定による通知に係る書面(法第55条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定による通知に係る書面)を添えて市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この細則の目的

この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(市長が必要と認める図書)
  3. 第3条(申請の取下げ)
  4. 第4条(認定をしない旨の通知)
  5. 第5条(報告)
  6. 第6条(取りやめる旨の申出)
  7. 第7条(取消しの通知)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)