朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月6日に定められた朝霞市の細則です(規則第28号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全7条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。
この細則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める図書)
第2条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅の品質確保法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(4) 建築基準法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けた場合 当該通知書又はその写し
(5) 住宅の品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(6) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(申請の取下げ)
第3条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定をしない旨の通知)
第4条 市長は、前条に規定する認定の申請又は変更の認定の申請に係る法第53条第1項の低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合しないと認める場合は、認定をしない旨の通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(報告)
第5条 法第55条第1項の認定建築主は、次の各号に掲げる場合において、法第56条の規定により低炭素建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、当該各号に定める様式により報告しなければならない。
(1) 法第56条の低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第3号)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第4号)
(取りやめる旨の申出)
第6条 法第56条の低炭素建築物の新築等を取りやめようとする法第55条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第5号)に省令第43条第1項の規定による通知に係る書面(法第55条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定による通知に係る書面)を添えて市長に提出しなければならない。
(取消しの通知)
第7条 市長は、法第58条の規定により認定を取り消す場合は、取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月31日規則第9号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)