朝霞市の細則「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(平成24年12月6日規則第28号) 全7条のうち4番目
朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 第4条(認定をしない旨の通知)
条文
市長は、前条に規定する認定の申請又は変更の認定の申請に係る法第53条第1項の低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合しないと認める場合は、認定をしない旨の通知書(様式第2号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)