朝霞市の細則「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(平成24年12月6日規則第28号) 全7条のうち5番目
朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 第5条(報告)
条文
法第55条第1項の認定建築主は、次の各号に掲げる場合において、法第56条の規定により低炭素建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、当該各号に定める様式により報告しなければならない。
(1) 法第56条の低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第3号)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第4号)
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)