朝霞市の細則「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(令和6年3月28日規則第14号) 全10条のうち4番目

朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則 第4条(申請の取下げ)

条文

法第5条の3第1項の規定による認定の申請、法第5条の6第1項の規定による認定の更新(以下「認定更新」という。)の申請又は法第5条の7第1項の規定による変更の認定(以下「変更認定」という。)の申請(以下「申請」と総称する。)を取り下げようとする者は、取下届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年3月28日施行の条文)。

この細則の目的

この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(市長が必要と認める書類)
  4. 第4条(申請の取下げ)
  5. 第5条(認定をしない旨の通知)
  6. 第6条(報告の徴収)
  7. 第7条(改善命令)
  8. 第8条(認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理の取りやめ)
  9. 第9条(認定の取消しの通知)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)