朝霞市の細則「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(令和6年3月28日規則第14号) 全10条のうち4番目
朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則 第4条(申請の取下げ)
条文
法第5条の3第1項の規定による認定の申請、法第5条の6第1項の規定による認定の更新(以下「認定更新」という。)の申請又は法第5条の7第1項の規定による変更の認定(以下「変更認定」という。)の申請(以下「申請」と総称する。)を取り下げようとする者は、取下届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月28日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)