朝霞市の細則「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(令和6年3月28日規則第14号) 全10条のうち8番目
朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則 第8条(認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理の取りやめ)
条文
法第5条の10第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、取りやめ届(様式第7号)に、省令第1条の6の通知書(認定更新を受けた者にあっては省令第1条の8の通知書、変更認定を受けた者にあっては省令第1条の11の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月28日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(市長が必要と認める書類)
- 第4条(申請の取下げ)
- 第5条(認定をしない旨の通知)
- 第6条(報告の徴収)
- 第7条(改善命令)
- 第8条(認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理の取りやめ)
- 第9条(認定の取消しの通知)
- 第10条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)