朝霞市の細則「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(令和6年3月28日規則第14号) 全10条のうち5番目
朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則 第5条(認定をしない旨の通知)
条文
市長は、申請に係る管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同条の認定をしないものとし、認定をしない旨の通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月28日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)