朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和6年3月28日に定められた朝霞市の細則です(規則第14号)。いまの条文は令和6年3月28日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。
この細則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(市長が必要と認める書類)
第3条 省令第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、法第91条のマンション管理適正化推進センターが作成した法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準にあっては、朝霞市マンション管理適正化指針に係るものを除く。)に適合していることを示す書類とする。
(申請の取下げ)
第4条 法第5条の3第1項の規定による認定の申請、法第5条の6第1項の規定による認定の更新(以下「認定更新」という。)の申請又は法第5条の7第1項の規定による変更の認定(以下「変更認定」という。)の申請(以下「申請」と総称する。)を取り下げようとする者は、取下届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定をしない旨の通知)
第5条 市長は、申請に係る管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同条の認定をしないものとし、認定をしない旨の通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(報告の徴収)
第6条 法第5条の8の規定による報告の徴収は、認定管理計画に関して報告を求める旨の通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 認定管理者等は、法第5条の8の規定により同条に規定する管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求められた場合には、認定管理計画に関する状況報告書(様式第4号)に報告内容を説明するための書類を添えて市長に報告するものとする。
(改善命令)
第7条 法第5条の9の規定による命令は、措置命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 認定管理者等は、法第5条の9の規定による命令を受け、必要な措置を講じた場合には、改善報告書(様式第6号)に報告内容を説明するための書類を添えて市長に報告するものとする。
(認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理の取りやめ)
第8条 法第5条の10第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、取りやめ届(様式第7号)に、省令第1条の6の通知書(認定更新を受けた者にあっては省令第1条の8の通知書、変更認定を受けた者にあっては省令第1条の11の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
(認定の取消しの通知)
第9条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)