朝霞市の細則「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(令和6年3月28日規則第14号) 全10条のうち7番目
朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則 第7条(改善命令)
条文
法第5条の9の規定による命令は、措置命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 認定管理者等は、法第5条の9の規定による命令を受け、必要な措置を講じた場合には、改善報告書(様式第6号)に報告内容を説明するための書類を添えて市長に報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月28日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)