朝霞市の規程「朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程」(令和元年8月29日企業管理規程第1号) 全45条のうち29番目

朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程 第29条(収受及び配布手続)

条文

部に到着した文書の収受は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

 (1) 文書は即日開封し、文書管理システムにより、収受日、件名、その他所要事項を登録し、文書番号を取得するものとする。

 (2) 書留郵便物にあっては書留郵便物取扱台帳に所要事項を記入するものとする。

 (3) 親展文書は、開封しないで封筒の余白に収受印(様式第6号)を押し、名宛人に配布するものとする。

 (4) 第1号の規定により登録する文書であって、電子文書(文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により作成されたものをいう。以下同じ。)に変換することが可能な紙文書(文書のうち紙で収受又は作成したものをいう。以下同じ。)にあっては、当該紙文書を電子文書に変換し、第1号に規定する登録を行うものとする。ただし、文書の内容、形状その他文書の性質上電子文書への変換に適さないものについては、この限りでない。

 (5) 前号の規定による電子文書への変換を行った紙文書は、当該電子文書を正本とみなし、収受処理完了後に当該紙文書を廃棄するものとする。ただし、法令等又は文書の性質上廃棄することができない場合は、紙文書を原本として保管するものとする。

 (6) 電子文書への変換が困難なものについては、紙文書の余白に主務課の収受印を押印し、採番した文書番号を記載するものとする。

 (7) 定例又は主務課長が指定した文書は、収受印の押印又は文書管理システムへの登録を省略することができる。

2 職員が出張先等において受領した文書は、速やかに主務課に回付し、前項の規定により処理しなければならない。

3 2以上の課に関係のある文書は、その最も関係が深いと認められる課に配布する。

4 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁であるとき又は主務課長が適当であると認めるときに限り、その未納又は不足の料金を納めて収受するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年朝霞市条例第35号)第4条第2項の上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務の執行に当たって、その内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程の全文と見出し

全45条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(課及び係の設置)
  3. 第3条(係の事務分掌)
  4. 第4条(職員の職名)
  5. 第5条(職)
  6. 第6条(職務権限)
  7. 第7条(事務分担)
  8. 第8条(事務の委任)
  9. 第9条(職務権限の代理)
  10. 第10条(決裁の順序)
  11. 第11条(専決の制限)
  12. 第12条(類推による専決)
  13. 第13条(専決の報告)
  14. 第14条(代決)
  15. 第15条(代決の制限)
  16. 第16条(部長及び課長の専決事項)
  17. 第17条(公印の名称等)
  18. 第18条(公印の保管)
  19. 第19条(公印の取扱い者等)
  20. 第20条(印影の印刷)
  21. 第21条(作成及び改刻)
  22. 第22条(公印台帳)
  23. 第23条(廃止及び廃棄)
  24. 第24条(文書の取扱いの原則)
  25. 第25条(部長の職責)
  26. 第26条(文書主任)
  27. 第27条(文書主任の職務)
  28. 第28条(簿冊)
  29. 第29条(収受及び配布手続)
  30. 第30条(即日起案の原則)
  31. 第31条(起案)
  32. 第32条(起案に当たっての注意事項)
  33. 第33条(発信者名)
  34. 第34条(回議及び供覧)
  35. 第35条(文書主任の文書審査)
  36. 第36条(合議)
  37. 第37条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
  38. 第38条(文書管理等)
  39. 第39条(文書の浄書及び照合)
  40. 第40条(公印の押印)
  41. 第41条(文書等の発送)
  42. 第42条(広報の掲載)
  43. 第43条(保存年限)
  44. 第44条(保存年限の起算)
  45. 第45条(この規程に定めのない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)