朝霞市の規程「朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程」(令和元年8月29日企業管理規程第1号) 全45条のうち34番目
朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程 第34条(回議及び供覧)
条文
起案文書は、順次、係長、課長補佐、課長、部次長、部長及び管理者の順に回議しなければならない。ただし、起案文書の回議を受けようとした者に事故があるときは、その者の直接の上位の職にある者の同意を得て事後に承認を求めることができる。
2 管理者、部長又は主務課の管理職員は、回議され、又は供覧された起案文書及び供覧文書(以下「起案文書等」という。)についてその内容を修正することができる。
3 起案文書等は、電子決裁をするものとする。ただし、第31条第3項の規定により起案する場合にあっては、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年朝霞市条例第35号)第4条第2項の上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務の執行に当たって、その内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。
全45条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(課及び係の設置)
- 第3条(係の事務分掌)
- 第4条(職員の職名)
- 第5条(職)
- 第6条(職務権限)
- 第7条(事務分担)
- 第8条(事務の委任)
- 第9条(職務権限の代理)
- 第10条(決裁の順序)
- 第11条(専決の制限)
- 第12条(類推による専決)
- 第13条(専決の報告)
- 第14条(代決)
- 第15条(代決の制限)
- 第16条(部長及び課長の専決事項)
- 第17条(公印の名称等)
- 第18条(公印の保管)
- 第19条(公印の取扱い者等)
- 第20条(印影の印刷)
- 第21条(作成及び改刻)
- 第22条(公印台帳)
- 第23条(廃止及び廃棄)
- 第24条(文書の取扱いの原則)
- 第25条(部長の職責)
- 第26条(文書主任)
- 第27条(文書主任の職務)
- 第28条(簿冊)
- 第29条(収受及び配布手続)
- 第30条(即日起案の原則)
- 第31条(起案)
- 第32条(起案に当たっての注意事項)
- 第33条(発信者名)
- 第34条(回議及び供覧)
- 第35条(文書主任の文書審査)
- 第36条(合議)
- 第37条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
- 第38条(文書管理等)
- 第39条(文書の浄書及び照合)
- 第40条(公印の押印)
- 第41条(文書等の発送)
- 第42条(広報の掲載)
- 第43条(保存年限)
- 第44条(保存年限の起算)
- 第45条(この規程に定めのない事項)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)