朝霞市の規程「朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程」(令和元年8月29日企業管理規程第1号) 全45条のうち3番目
朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程 第3条(係の事務分掌)
条文
係の分掌事務は、次の表のとおりとする。
| 課名 | 係名 | 分掌事務 |
| 上下水道総務課 | 会計庶務係 | 1 水道及び下水道の使用水量の計量及び認定に関すること。 |
| 2 水道料金、下水道使用料等の調定、更正及び減免に関すること。 | ||
| 3 水道料金、下水道使用料等の徴収、還付及び不納欠損処分に関すること。 | ||
| 4 水道料金、下水道使用料等の出納に関すること。 | ||
| 5 上下水道の使用開始、中止及び変更の届に関すること。 | ||
| 6 下水道事業受益者負担金に関すること。 | ||
| 7 水洗便所改造資金のあっせん及び貸付けに関すること。 | ||
| 8 現金、有価証券等の出納、保管に関すること。 | ||
| 9 支出負担行為及び支出命令等に関すること。 | ||
| 10 出納取扱及び収納取扱金融機関に関すること。 | ||
| 11 職員の給与、服務、福利厚生及び研修に関すること。 | ||
| 12 水道庁舎の管理に関すること。 | ||
| 13 公印の管理に関すること。 | ||
| 14 課の庶務に関すること。 | ||
| 経営係 | 1 上下水道事業の企画、立案、推進及び総合調整に関すること。 | |
| 2 上下水道事業の経営戦略及び財政収支計画に関すること。 | ||
| 3 上下水道事業の予算原案の作成及び決算の調製に関すること。 | ||
| 4 経営状況、財政収支状況等の公表に関すること。 | ||
| 5 事業運営に伴う資金計画及び企業債等の借入及び返還に関すること。 | ||
| 6 例月出納検査に関すること。 | ||
| 7 上下水道審議会に関すること。 | ||
| 8 固定資産台帳の管理に関すること。 | ||
| 9 事業統計に関すること。 | ||
| 10 普通財産の管理及び処分に関すること。 | ||
| 11 条例、規則、規程等に関すること。 | ||
| 12 部内の総合調整に関すること。 | ||
| 水道施設課 | 水道工務係 | 1 水道施設の企画、設計及び施工に関すること。 |
| 2 給水装置の設計審査及び工事検査に関すること。 | ||
| 3 導配水管の布設工事に関すること。 | ||
| 4 簡易占用水道及び貯水槽水道の維持管理の指導に関すること。 | ||
| 5 道路占用申請等に関すること。 | ||
| 6 私道給水管布設替整備費補助金その他の補助金の交付に関すること。 | ||
| 7 受贈財産に関すること。 | ||
| 8 指定給水装置工事事業者の指定、更新等及び給水装置工事主任技術者に関すること。 | ||
| 9 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。 | ||
| 10 その他水道施設の工事に関すること。 | ||
| 水道管理係 | 1 取水施設及び浄水場の維持管理に関すること。 | |
| 2 水道事業の事業認可に関すること。 | ||
| 3 取水、受水及び配水に関すること。 | ||
| 4 水質検査に関すること。 | ||
| 5 導配水管等の維持管理に関すること。 | ||
| 6 漏水の防止に関すること。 | ||
| 7 上水道台帳に関すること。 | ||
| 8 受託工事に関すること。 | ||
| 9 貯蔵品の調達及び管理に関すること。 | ||
| 10 水道メーターの交換及び検査に関すること。 | ||
| 11 その他水道施設の管理に関すること。 | ||
| 12 課の庶務に関すること。 | ||
| 下水道施設課 | 下水道工務係 | 1 下水道施設の企画、設計及び施工に関すること。 |
| 2 下水道事業の事業認可に関すること。 | ||
| 3 私道排水設備設置補助金その他補助金の交付に関すること。 | ||
| 下水道管理係 | 1 下水道施設の維持管理に関すること。 | |
| 2 排水設備等の計画に係る確認及び検査に関すること。 | ||
| 3 排水水質の監視及び指導に関すること。 | ||
| 4 下水道台帳に関すること。 | ||
| 5 受贈財産に関すること。 | ||
| 6 公共下水道の供用及び利用促進に関すること。 | ||
| 7 雨水流出抑制の指導に関すること。 | ||
| 8 指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。 | ||
| 9 課の庶務に関すること。 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年朝霞市条例第35号)第4条第2項の上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務の執行に当たって、その内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。
全45条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(課及び係の設置)
- 第3条(係の事務分掌)
- 第4条(職員の職名)
- 第5条(職)
- 第6条(職務権限)
- 第7条(事務分担)
- 第8条(事務の委任)
- 第9条(職務権限の代理)
- 第10条(決裁の順序)
- 第11条(専決の制限)
- 第12条(類推による専決)
- 第13条(専決の報告)
- 第14条(代決)
- 第15条(代決の制限)
- 第16条(部長及び課長の専決事項)
- 第17条(公印の名称等)
- 第18条(公印の保管)
- 第19条(公印の取扱い者等)
- 第20条(印影の印刷)
- 第21条(作成及び改刻)
- 第22条(公印台帳)
- 第23条(廃止及び廃棄)
- 第24条(文書の取扱いの原則)
- 第25条(部長の職責)
- 第26条(文書主任)
- 第27条(文書主任の職務)
- 第28条(簿冊)
- 第29条(収受及び配布手続)
- 第30条(即日起案の原則)
- 第31条(起案)
- 第32条(起案に当たっての注意事項)
- 第33条(発信者名)
- 第34条(回議及び供覧)
- 第35条(文書主任の文書審査)
- 第36条(合議)
- 第37条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
- 第38条(文書管理等)
- 第39条(文書の浄書及び照合)
- 第40条(公印の押印)
- 第41条(文書等の発送)
- 第42条(広報の掲載)
- 第43条(保存年限)
- 第44条(保存年限の起算)
- 第45条(この規程に定めのない事項)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)