朝霞市の規程「朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程」(令和元年8月29日企業管理規程第1号) 全45条のうち41番目

朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程 第41条(文書等の発送)

条文

文書又は物品の発送は、課の庶務を担当する係において行う。ただし、次に掲げるときは、当該文書に係る事案を所掌する係においてその都度行うものとする。

 (1) 文書又は物品の発送を急ぐとき。

 (2) 文書又は物品を大量に発送するとき。

2 起案者は、文書を発送しようとするときは、宛先を明記し、封かん、包装等の所定の処理をし、課の庶務を担当する係へ送付しなければならない。この場合において、簡易書留その他特殊な取扱いによるものは、その旨を明記しておくものとする。

3 文書及び物品の発送は、午後2時までに受け付けたものを取りまとめて送付するものとする。ただし、急を要するものは、この限りでない。

4 文書の発送は、料金後納郵便扱いにより行うものとする。ただし、主務課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

5 郵送する文書に使用する郵便切手については、郵便切手受払簿により管理するものとする。ただし、業務の性質等により、郵便切手受払簿では郵便切手の管理が不十分となるおそれがあると主務課長が認める場合については、主務課長が別に定める書式により管理することができる。

6 主務課長は、毎月末郵便切手の出納を郵便切手受払簿(前項ただし書の規定により、主務課長が別に定める書式により郵便切手を管理する場合は、当該書式)により確認しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年朝霞市条例第35号)第4条第2項の上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務の執行に当たって、その内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程の全文と見出し

全45条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(課及び係の設置)
  3. 第3条(係の事務分掌)
  4. 第4条(職員の職名)
  5. 第5条(職)
  6. 第6条(職務権限)
  7. 第7条(事務分担)
  8. 第8条(事務の委任)
  9. 第9条(職務権限の代理)
  10. 第10条(決裁の順序)
  11. 第11条(専決の制限)
  12. 第12条(類推による専決)
  13. 第13条(専決の報告)
  14. 第14条(代決)
  15. 第15条(代決の制限)
  16. 第16条(部長及び課長の専決事項)
  17. 第17条(公印の名称等)
  18. 第18条(公印の保管)
  19. 第19条(公印の取扱い者等)
  20. 第20条(印影の印刷)
  21. 第21条(作成及び改刻)
  22. 第22条(公印台帳)
  23. 第23条(廃止及び廃棄)
  24. 第24条(文書の取扱いの原則)
  25. 第25条(部長の職責)
  26. 第26条(文書主任)
  27. 第27条(文書主任の職務)
  28. 第28条(簿冊)
  29. 第29条(収受及び配布手続)
  30. 第30条(即日起案の原則)
  31. 第31条(起案)
  32. 第32条(起案に当たっての注意事項)
  33. 第33条(発信者名)
  34. 第34条(回議及び供覧)
  35. 第35条(文書主任の文書審査)
  36. 第36条(合議)
  37. 第37条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
  38. 第38条(文書管理等)
  39. 第39条(文書の浄書及び照合)
  40. 第40条(公印の押印)
  41. 第41条(文書等の発送)
  42. 第42条(広報の掲載)
  43. 第43条(保存年限)
  44. 第44条(保存年限の起算)
  45. 第45条(この規程に定めのない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)