朝霞市の規程「朝霞市公文例規程」(平成21年3月2日規程第4号) 全6条のうち2番目

朝霞市公文例規程 第2条(公文書の定義)

条文

この規程において「公文書」とは、次に掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図面をいう。

 (1) 法規文書 次に掲げるものについて作成する文書

 (2) 議案書及び専決処分書 次に掲げるものについて作成する文書

 (3) 令達文書 市長が、各機関に対し、権限の行使について指揮するために発する命令で基本的事項を内容とする文書

 (4) 争訟文書 行政不服審査法(平成26年法律第68号)又はこれを準用する他の法令の規定に基づき作成する文書及び訴状、準備書面等の訴訟に関する文書

 (5) 告示文書 法令、条例等の規定又は職権に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く一般の住民に公示するために作成する文書

 (6) 契約文書 売買、交換、使用貸借、賃貸借、請負、委任その他契約に係る契約書、協定書、覚書、請書、委任状その他これらに類する文書

 (7) 普通文書 次に掲げるものについて作成する文書

 (8) 賞状、証明書その他前各号に掲げる文書以外の文書

市の例規集の文言のままです(令和8年7月23日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、公文書に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公文例規程の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公文書の定義)
  3. 第3条(用字、用語及び文体)
  4. 第4条(左横書きの原則)
  5. 第5条(形式)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公文例規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)