朝霞市の規程「朝霞市公文例規程」(平成21年3月2日規程第4号) 全6条のうち4番目
朝霞市公文例規程 第4条(左横書きの原則)
条文
公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについて作成する公文書については、この限りでない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に縦書きが適当と認められるもの
市の例規集の文言のままです(令和8年7月23日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、公文書に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(公文書の定義)
- 第3条(用字、用語及び文体)
- 第4条(左横書きの原則)
- 第5条(形式)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公文例規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)